就業規則・36協定の本社一括届出

 常時10人以上雇用している事業所においては、就業規則を作成の上、労働基準監督署に提出する必要があります。また雇用している人数を問わず、従業員に時間外・休日労働を行わせる場合には、36協定(時間外・休日労働に関する協定)を作成し、労働基準監督署に届出する必要があります。


 この就業規則・36協定の届出ですが、多店舗展開をを行っている企業など全国各地に事業場がある会社の場合、各店舗ごとにそれを実施しなければならず、実務的にその作業は非常に煩雑です。そこで平成15年2月15日から、これらの届出について本社で各事業場の分も含めて、一括届出することができるようになりました。ここでいう本社とは、いわゆる本社機能を有している事業所のことで、他の複数の事業場の就業規則や36協定について実質的に作成・変更を一括して行う事業場のことをいいます。この一括届出をすることができる就業規則・36協定および提出方法は以下のとおりとされています。


【一括届出をすることができる就業規則・36協定】
 本社分と被一括事業場分の内容が、完全に同一であることが必要です。36協定については、「事業の種類」「事業の名称」「事業場の所在地(電話番号)」「労働者数」以外の事項が同一であるものに限られます。


【届出方法】
①就業規則について
(1)本社を管轄する労働基準監督署に、本社を含む事業場の数に対応した部数のの就業規則を届け出る必要がある。
(2)各事業場の名称、所在地、所轄労働基準監督署名を附記した届出事業場一覧を添付する。なお、届出事業場一覧表の欄外等には「本社の就業規則と同一内容である」旨を、また内容変更の場合には「変更前の就業規則の内容は本社の就業規則と同一内容である」旨を明記する。
(3)意見聴取の手続きについては一括届出を行う場合でも“各事業場ごとに行う”必要がある。ただし、労働組合が単一組織で各事業場の労働者の過半数が当該組合に加入している場合であって、各事業場の過半数労働組合の意見が同意見である場合は、労働組合本部の意見書に「全事業場の過半数労働組合とも同意見です」旨記載し、当該労働組合本部の意見書の写しを添付することも可能。
②36協定について
(1)本社を管轄する労働基準監督署に、本社を含む事業場の数に対応した部数の就業規則を届け出る必要がある。
(2)各事業場の名称、所在地、所轄労働基準監督署名を附記した届出事業場一覧表を添付する。


【その他】
 複数の事業場が同一の労働基準監督署内にある場合は、これまで同様、就業規則と36協定の届出は各事業場の長よりも上位の使用者が取りまとめて行うことができる。なお、就業規則の届出は一部(控えも併せて二部)でよいが、意見書は各事業場分が必要となる。
(例)渋谷労働基準監督署管轄に事業場A、B、Cがある場合
    就業規則・・・一部(控えも併せて二部)
    意見書・・・A、B、C各一部ずつ(控えも併せて二部ずつ)


参考条文:
労働基準法第89条第1項(作成及び届出の義務)
 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。(以下省略)
労働基準法第36条第1項(時間外及び休日の労働)
 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならない。


(志治英樹)