労災保険未加入事業主に対する費用徴収制度が11月より強化

 11月1日から労災保険の未加入事業主に対する費用徴収制度が強化されることとなりました。これにより、事業主が労災保険の加入手続きを怠っていた期間中に労災事故が発生した場合、遡って保険料を徴収する他に、労災保険から給付を受けた金額の最大100%を事業主から徴収することになります。


[費用徴収の適用となる事業主]
1)労災保険の加入手続について行政機関から指導等を受けたにも関わらず、手続を行わない期間中に業務災害や通勤災害が発生した場合
 →事業主が「故意」に手続を行わないものと認定し、当該災害に関して支給された保険給付額の100%を徴収
2)労災保険の加入手続について行政機関から指導等を受けてはいないものの、労災保険の適用事業となったときから1年を経過して、なお手続を行わない期間中に業務災害や通勤災害が発生した場合
 →事業主が「重大な過失」により手続を行わないものと認定し、当該災害に関して支給された保険給付額の40%を徴収
※療養開始後3年間に支給されるものに限られ、また療養(補償)給付及び介護(補償)給付は除かれます。


 詳細については以下の厚生労働省ホームページをご参照下さい。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/09/h0920-1.html


(大津章敬)