法定育児時間の付与方法

Q:1歳未満の生児を育てる女性から、就業時間中に1日2回、各々30分づつの育児時間の請求があった場合は使用者が認めなくてはならないという労働基準法上の定めがあるのは知っているのですが、この度、1回にまとめた1時間を、就業時間終了の直前に請求されました。このような場合でも認めなくてはならないものでしょうか?


A:結論から先に言いますと、育児時間として1日分の1時間をまとめて請求してきても、また就業時間の終了若しくは開始直前の請求でも認めなくてはなりません。



 労働基準法第67条には、1日2回、各々30分づつという表記がありますが、この育児時間の請求は、該当する女性労働者側に任せられており、基本的に請求されれば使用者側は認めざるをえないものです。


 立法の趣旨からいうと、生児への授乳時間を想定して1日2回、各々30分づつと分けているのですが、実質的な育児時間を確保するためにまとめて1時間の請求があった場合には、それを認めなくてはなりません。ちなみに育児時間の一括請求を使用者側から求める場合ですが、労使協定により事前に協定書を結んでおけば特に問題はないとされています。


 また育児時間をいつ与えるかについては同条に定めはありませんが、以下のような通達が出ております。
「育児の時間を勤務時間の初めまたは終わりに請求した場合でも、その請求に係る時間にその労働者をしようすることは本条に違反する。ただし、その時間を有給とするか否かについては自由である。』(昭33.6.25、基収第4317号)



参照条文
労働基準法第67条(育児時間)
 生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
2 使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。