健康保険法改正その1「高額療養費の自己負担限度額の引き上げ」

高額療養費の自己負担限度額の引き上げ 平成18年6月21日、改正健康保険法が成立し、平成18年10月1日より段階的に給付内容等や被保険者負担が変更になります。今回は細々とした改正が実施されますので、このBLOGで数回に分けて取り上げておきたいと思います。本日の第1回は、平成18年10月1日に変更となる高額療養費の自己負担限度額引き上げについて取り上げます。


 高額療養費は、被保険者の医療費負担が一定の限度額を超えて高額になった場合にその負担を補助するための制度です。この改正は数年に1度行われており、今回もこの1ヶ月当たりの自己負担限度額が変更されています。この負担額は左表(クリックして拡大)のように年齢と所得により定められていますが、低所得者を除き、全体に引き上げが行われています。また、人工透析を要する70歳未満の上位所得者については、自己負担限度額が1万円から2万円へと引き上げとなります。


 高額療養費は申請に基づき給付がなされます。私傷病で長期欠勤をしている社員などは該当する可能性が高いため、実務担当者としては申請漏れのないような気配りが求められます。



参考リンク
厚生労働省「平成18年度医療制度改革関連資料」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/index.html


(宮武貴美


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