今年も健康保険の被扶養者の認定状況の確認(検認)が実施されます
健康保険の被扶養者の確認については、これまで3年に1度実施されていましたが、今年より健康保険法施行規則第50条に基づき、毎年実施されることになりました。
検認の方法はこれまでと大きな変更はなく、以下のステップとなります。
事業主宛に送付されてくる健康保険被扶養者調書(異動届)を対象者に配布
対象者は記載内容を確認の上、必要事項を記入
必要な書類(収入に関する証明、被保険者と同一世帯であることが確認できる書類等)を添付し、事業主に提出
事業所で取りまとめて、管轄の社会保険事務所へ提出
提出期日はまだ未定のようですが、10月上旬ごろより事業主宛に配布が始まるようです。
参考リンク
社会保険庁「定期的な被扶養者の認定状況の確認(検認)の実施について」
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html
関連条文
健康保険法施行規則第50条(被保険者証の検認又は更新)
社会保険事務所長等又は健康保険組合は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認又は更新をすることができる。
2 事業主は、前項の検認又は更新のため、被保険者証の提出を求められたときは、被保険者にその提出を求め、遅滞なく、これを社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出しなければならない。
3 被保険者は、前項の規定により被保険者証の提出を求められたときは、遅滞なく、これを事業主に提出しなければならない。
4 任意継続被保険者は、第一項の検認又は更新のため、被保険者証の提出を求められたときは、遅滞なく、これを社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出しなければならない。
5 社会保険事務所長等又は健康保険組合は、第二項又は前項の規定により被保険者証の提出があったときは、遅滞なく、これを検認し、又は更新して、事業主又は任意継続被保険者に交付しなければならない。
6 事業主は、前項の規定により被保険者証の交付を受けたときは、遅滞なく、これを被保険者に交付しなければならない。
7 第一項の規定により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする。
(宮武貴美)
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