健康保険法改正その6「標準賞与額の上限変更」

 本日は先日予告したとおり、健康保険法改正の6回目として、標準賞与額の上限変更について取り上げましょう。


 現在、賞与が支給された場合の社会保険料は、標準賞与額に毎月の保険料と同率の保険料率を乗じて算出されます。この標準賞与額とは、各被保険者の賞与から1,000円未満の端数を切り捨てたものであり、支給1回につき健康保険は200万円、厚生年金では150万円が上限とされています。今回の健康保険法改正ではこの上限の見直しがなされており、平成19年4月より標準賞与額の健康保険の上限が年間(4月1日~3月31日の年度で判断)の賞与累計額で540万円に引き上げられることとなりました。


 それでは今回の改正の影響について、賞与が年に1回のみで支給されている会社を例にあげて考えてみましょう。
[現行]
 賞与支給額 350万円
 健康保険料 200万円(標準賞与額上限)×41/1000=82,000円


[改正後]
 賞与支給額 350万円
 健康保険料 350万円×41/1000=143,500円


 上記は極端な例かも知れませんが、健康保険料が約6万円程度変わってきます。総報酬制の導入に伴い、この上限の活用で社会保険料の節減を図ろうと賞与支給回数を減らした事業所にとっては、保険料負担の増加が予想されます。なお、厚生年金保険の取扱については現状、取扱の変更は予定されていないようです。今後の情報に注意が必要でしょう。



参考リンク
厚生労働省「平成18年度医療制度改革関連資料」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/index.html


(宮武貴美


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