【労務管理は管理職の役割】労働時間管理の基本
先日より開始した不定期連載【労務管理は管理職の役割】ですが、本日はその第2回目として「管理職が知っておきたい労働時間管理の基本」について取り上げてみることにしましょう。
労働時間とは
1日8時間、週40時間とよく言われる労働時間ですが、そもそも労働時間とはどのような時間のことを言うのでしょうか。労働時間とは「労働者が使用者の指揮命令の下にある時間のことで、拘束時間から休憩時間を除いたもの」であると定義されています。ポイントは、労働者が「使用者の指揮監督下にあるか否か」にあるため、いわゆる「手待ち」の時間なども使用者の指揮監督下あるとされ、労働時間に含まれるので注意が必要です。
実務上問題となる始業・終業時刻の取り扱い
労働時間を定めるにあたっては、フレックスタイム制や裁量労働制を除いて、一般的に「始業時刻」および「終業時刻」を就業規則等において定めることとなります。言うまでもなく、「始業時刻」は労働開始の時刻、「終業時刻」は労働終了の時刻のことを指しますが、この当たり前のことでも状況によっては判断に迷うケースがあります。その実例を挙げてみましょう。
■作業前に行う準備や作業後の後始末の時間は、使用者や管理職の明示または黙示の指揮命令下で行われている場合には労働時間になります。
■労働者が自発的な残業をしている場合、使用者や管理職が知りながら中止させずに放置し、その労働の成果を受け入れている場合は労働時間になります。
■教育や研修に参加する時間は、就業規則や人事評価の制裁等により出席が強制される場合には労働時間になります。そのような強制がない自由参加のものは労働時間にはなりません。
■QCサークル活動やJK活動など小集団活動の時間は、就業規則や人事評価の制裁等により出席が強制される場合には労働時間になります。強制がない自由参加のものは労働時間にはなりません。
始業時刻前の朝礼や掃除、時間外労働の黙認などは、仕事の現場で日常的に見られるものではないでしょうか。このように始業時刻・終業時刻だけをとっても、様々な例外的な取り扱いがなされています。労働時間管理は様々な労務管理の分野でも、現場主導で行わなう以外ない事項ですので、管理者としては労働時間管理の基本についてはしっかりと把握しておく必要があるでしょう。
参照条文
労働基準法第32条(労働時間)
使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
(鷹取敏昭)
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