4月より石綿健康被害救済のための「一般拠出金」の申告・納付が開始

4月より石綿健康被害救済のための「一般拠出金」の申告・納付が開始 2007年4月1日より、石綿(アスベスト)健康被害救済のための「一般拠出金」の申告・納付が始まります。これは「石綿による健康被害の救済に関する法律」により、石綿(アスベスト)健康被害者の救済費用に充てるため、労災保険料の中で事業主が負担するもとのして設けられたもので、その概要は以下のようになっています。
対象:労災保険適用事業場の全事業主
納付方法:労働保険料と併せて申告・納付
※納付時期
 労働保険の確定保険料の申告に併せて申告・納付します。なお、一般拠出金には概算納付の仕組みはなく、確定納付のみの手続きとなり、延納(分割納付)はできません。
料率:業種を問わず、料率は一律1000分の0.05です。メリット対象事業場についても一般拠出金率にはメリット料率の適用(割増、割引)はありません。
有期事業:平成19年4月1日以降に開始した事業(工事)の分を申告・納付
(1)単独有期事業・・・事業(工事)終了時に、労働保険の確定保険料と併せて申告・納付します。
(2)一括有期事業・・・平成19年度の年度更新(確定保険料)は平成19年3月31日までに終了した事業(工事)が対象となるため、一般拠出金の申告・納付の必要はありません。(平成20年度の年度更新より申告・納付します。)



参照条文
石綿による健康被害の救済に関する法律第35条(一般拠出金の徴収及び納付義務)
 厚生労働大臣は、救済給付の支給に要する費用に充てるため、労災保険の保険関係が成立している事業の事業主(徴収法第八条第一項又は第二項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあっては、当該元請負人。以下「労災保険適用事業主」という。)から、毎年度、一般拠出金を徴収する。
2  機構は、救済給付の支給に要する費用に充てるため、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第六十条第一項に規定する船舶所有者(以下「船舶所有者」という。)から、毎年度、一般拠出金を徴収する。
3  労災保険適用事業主及び船舶所有者は、一般拠出金を納付する義務を負う。


参考リンク
パンフレット「石綿(アスベスト)健康被害救済のための 「一般拠出金」の申告・納付が始まります」
http://www.akita-rodokyoku.go.jp/sekimen/sekimenkyosyutukin.pdf


(大津章敬)


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