平成19年4月に行われる労働関連法改正のポイント~雇用保険法の改正(1/2)

 平成19年は労働関連法の大改革の年になるといわれています。昨年末から日本版ホワイトカラー・エグゼンプションや時間外割増率の引上げなど、労働に関する法改正の記事が毎日のように新聞紙上を賑わせていたのは記憶に新しいのではないでしょうか。こうした労働基準法等の改正は平成20年以降の施行が予定されていますが、それに先立ち、今年の4月にも様々な法律改正が予定されています。そこで今回は今日・明日の2回に分け、平成19年4月に改正される労働関連法の中から、実務への影響が大きいものを取り上げ、そのポイントをみていくこととしましょう。初日の今日は雇用保険法の改正について取り上げることとしましょう。


[雇用保険法改正]
※雇用保険法については、本記事掲載時点では法律が成立しておりませんので、時期・内容等変更の可能性があります。ご了承下さい。
 4月(については10月)施行の改正雇用保険法における主な改正点は以下の6つとなります。
保険料率の見直し
被保険者資格および受給資格要件の一本化
育児休業給付制度の拡充等
失業等給付に係る国庫負担の在り方の見直し
雇用保険三事業および労働福祉事業の見直し
教育訓練給付および雇用安定事業等の対象範囲の見直し
 以下ではこの中でも、特に事業主と被保険者に直接的影響のある3つの事項について解説します。


保険料率の見直し
  雇用保険財政は一時期非常に深刻な状況に陥りましたが、雇用情勢の好転により、その財政も改善が進んでおり、今回、雇用保険料率の引き下げが行われることとなりました。具体的には保険料率が一般の事業で1.6%から1.2%に変更になります。
※具体的な保険料率の改定実務については、法律が成立し、取扱いが決定しましたら、改めて当blogでお伝え致します。


被保険者資格および受給資格要件の一本化
  雇用保険の被保険者区分は現在、[一般被保険者]と[短時間労働被保険者]の2つに分けられています。以前はこの区分により失業した際の基本手当の所定給付日数が異なっていましたが、これも既に一本化されており、区分を設けている意味合いが薄れていました。今回の改正ではこの区分が廃止され、被保険者資格と受給資格要件が一本化されます。この一本化に合わせ、退職理由が自己都合等の場合には基本手当の受給資格要件を満たすための被保険者期間が12ヶ月(従来は6ヶ月)以上必要とされることになりました。基本手当の受給可否は退職者のその後の生活に密接に関わる部分であり、問題になりやすいポイントであるため、実務担当者はしっかりと理解しておく必要があるでしょう。


育児休業給付制度の拡充等
 雇用保険が行っている育児休業中の支援制度として、育児休業給付制度があります。この制度は、休業前賃金の40%を支給するものですが、今回、この給付水準が暫定的に50%に引き上げられます。この引上げとなる10%は育児休業者の復帰を促進するため、職場復帰6ヵ月後に受けられる給付率(10%から20%)に当てられることとなっています。


 それでは明日は健康保険法および男女雇用機会均等法の改正について取り上げたいと思います。



参考リンク
厚生労働省「雇用保険法等の一部を改正する法律案」について
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/02/h0209-1.html


(宮武貴美)


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