[H21年末調整]寡婦に該当する人の条件~Q&Aその1
2009年11月13日のブログ記事「毎年大好評の年末調整チェックリスト ダウンロード開始!」を初めとして、年末調整についていろいろ取り上げてきましたが、ブログ読者の方から年末調整の注意点を教えて欲しいとのご要望が寄せられましたので、Q&A方式で取り上げていきましょう。昨年と同じ内容もありますが、改めて確認してみてくださいね。第1回目は「寡婦の条件」です。
[質問]
先日、入社した女性社員には、小学生のお子さんがいらっしゃいます。家庭にいろいろ事情があり、未婚でこのお子さんを出産されたそうですが、年末調整において寡婦控除を適用することができるのでしょうか?
[回答]
未婚の母は生計を一にする子がある場合でも寡婦には該当しません。寡婦控除には「寡婦」と「特別の寡婦」の2つの控除があり、これらの控除を適用するためには、納税者本人が、原則としてその年の12月31日の現況で、次の要件を満たす必要があります。
◆寡婦
所得者本人が次の、のいずれかに該当する者
次のいずれかに該当する人で、扶養親族又は生計を一にする子(※1)のある人
(1)夫と死別した後、婚姻していない人
(2)夫と離婚(※2)した後、婚姻していない人
(3)夫の生死の明らかでない人
上記に掲げる人のほか、次のいずれかに該当する人で、合計所得金額が500万円以下の人
(1)夫と死別した後、婚姻していない人
(2)夫の生死の明らかでない人
※1 ここでいう「生計を一にする子」には、他の所得者の控除対象配偶者や扶養親族になっていたり、所得金額の合計額が38万円を超えている人は含まれない。
※2 離婚の場合には、扶養親族などがなければ合計所得金額が500万円以下であっても寡婦控除の対象となる「寡婦」には該当しない。
◆特別の寡婦
寡婦のうち、扶養親族である子を有し、かつ、合計所得金額が500万円以下の者
[まとめ]
年末調整における各種控除等は、社員からの申告に基づいて行うことになりますが、申告されたに内容に関しては、控除対象になるかを確認し、正しい控除を行うように求められています。「配偶者がいなく、扶養親族なる子がいる」場合には、特別の寡婦になる可能性が高いものの、その条件については確実な確認が必要となるでしょう。
関連blog記事
2009年11月13日「毎年大好評の年末調整チェックリスト ダウンロード開始!」
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2009年11月9日「年末調整に必要な社会保険料(国民年金保険料)控除証明書等の発行時期」
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2009年11月5日「すぐに使える年末調整提出書類の社員説明用資料 ダウンロード開始!」
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2009年10月22日「社員にも配布できる年末調整の説明リーフレット」
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2009年10月3日「「平成21年分 年末調整のしかた」のダウンロード開始!」
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2009年9月11日「[年末調整]平成22年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書ダウンロード開始!」
https://roumu.com
/archives/cat_1177839.html
参考リンク
国税庁(タックスアンサー)「No.1170 寡婦控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm
国税庁「平成21年分 年末調整のしかた」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2009/01.htm
(宮武貴美)
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