2010年4月の「人事労務のお仕事カレンダー」
今年のサクラの開花は例年よりも1週間程度早いようです。いよいよ今月は新入社員が入ってくる時期であり、人事担当者にとっては入社に伴う書類を提出してもらうなど細々とした業務が多くなる時期になります。長時間労働になる心配がありますので、くれぐれも体調にはお気をつけください。
[4月の主たる業務]
4月12日(月)一括有期事業開始届(建設業)届出
主な対象事業:概算保険料160万円未満でかつ請負金額が1億9000万円未満の工事
参考リンク:大阪労働局「一括有期事業」
http://osaka-rodo.go.jp/hoken/seido/kosin/yuki/yoken.html
4月12日(月)3月分の源泉所得税・住民税特別徴収税額の支払
参考リンク:国税庁「源泉所得税の納付期限と納期の特例 」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm
4月15日(木)給与支払報告に係る給与所得者異動届の提出
4月30日(金)3月分健康保険・厚生年金保険料の支払
参考リンク:社会保険庁「費用の負担」
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo12.htm#2
4月30日(金)労働者死傷病報告書の提出(休業4日未満の1月~3月の労災事故について報告)
参考リンク:福島労働局 「労働者死傷病報告の様式が改正されました~平成22年4月1日施行~」
http://www.fukuiroudoukyoku.go.jp/frame.asp?main=topics01/bk_number/h22/topics_01_0212.html
4月30日(金)最低賃金適用報告・最低工賃適用報告・預金管理状況報告
4月30日(金)安全衛生教育実施結果報告
[トピックス]
雇用保険法改正
雇用保険の適用基準が6ヶ月以上の雇用見込みから31日以上の雇用見込み(ただし、週所定労働時間20時間未満の方を除く)に緩和され、適用範囲が拡大されるます。
参考リンク:厚生労働省「平成22年度雇用保険制度の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken11/index.html
雇用保険料率改定
平成22年4月1日より雇用保険料率が以下のとおり、引き上げられます。
(1)一般の事業 1000分の15.5
事業主負担率 1000分の 9.5 被保険者負担率 1000分の6
(2)農林水産・清酒製造の事業 1000分の17.5
事業主負担率 1000分の10.5 被保険者負担率 1000分の7
(3)建設の事業 1000分の18.5
事業主負担率 1000分の11.5 被保険者負担率 1000分の7
関連blog記事:2010年3月31日「[速報]平成22年度の新雇用保険料率は一般の事業で1,000分の15.5」
https://roumu.com
/archives/51715591.html
育児休業給付制度の改正
4月「育児休業基本給付金」と「育児休業者職場復帰給付金」が統合され、「育児休業給付金」として、育児休業中に全額が支給されることとなります(対象:平成22年4月1日以降に育児休業を開始された方)。また、平成22年3月31日までとされていた給付率の引上げは当分の間、延長となり、休業開始時賃金月額の50%となります。
定期健康診断の改正
定期健康診断における胸部エックス線検査及び喀痰検査の対象者の見直しが行われました。
在職老齢年金の支給停止基準額の改定について
平成22年度の在職老齢年金の支給停止基準額が「48万円」から「47万円」に改定されました。
国民年金保険料の引上げ
4月より国民年金保険料が引上げられ、月額15,100円となります。この引上げは平成29年度まで続くことになっています。
年次有給休暇の付与(4月1日付けで一斉付与の場合)
4月1日付けで年次有給休暇を一斉に付与している場合は、付与を行いましょう。
[今月のアクション]
労働者名簿の調製
新年度が始まりましたので、退職者については退職日と退職事由を記入し、また入社した者については新たに作成しておきましょう。また、この労働者名簿については退職の日から3年間は必ず保存しておくことになっています。
労働条件通知書の雛形修正
4月1日より改正労働基準法が施行されました。法定割増賃金率の引上げ対象となっている場合、特別条項付き36協定を締結している場合は、追加して割増賃金率の明記をしておきましょう。
(福間みゆき)
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