平成27年1月から変更となる給与所得の源泉徴収税額表

平成27年1月から変更となる給与所得の源泉徴収税額表 先日、国税庁から「平成25年4月 源泉所得税の改正のあらまし」が発表されました。これは、平成25年3月30日付で所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)が公布されたことに伴い、その内容を説明したリーフレットです。改正点は全部で8点掲載されていますが、その中でも給与計算に影響のある点を取り上げておきましょう。

 今回の改正点の一つに、所得税の最高税率の見直しがあり、平成27年分以後の所得税の税率について、課税所得4,000万円超の区分が設けられ、その税率を45%とすることが決定しました。この改正は、平成27年1月1日以後に支払うべき給与等について適用されることになっており、さらには対象となる人はかなり少ないと思いますので、実務上の影響はかなり低いと思われます。ただし、「給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)」および「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」が改正されることになるため、給与計算においては注意が必要です。
※図は財務省の「平成25年度税制改正(案)のポイント」(平成25年3月発行)からの抜粋です。


参考リンク
国税庁「平成25年4月 源泉所得税の改正のあらまし」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/h25aramashi.pdf
財務省「「平成25年度税制改正(案)のポイント」(平成25年3月発行)」
http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeiseian13.htm

(宮武貴美)

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