まだまだ認知の上がらない健康保険の高額療養費制度
健康保険には、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額である自己負担限度額を超えた分について、あとで払い戻されるという高額療養費の制度があります。この制度は自動的に適用されるわけではなく、あくまでも被保険者が申請を行う必要があります。先日、この制度の認知・利用状況が掲載された、「医療と健康保険に関する意識等調査」が協会けんぽから発表されました。
この発表によると、「あなたは「高額療養費制度」をご存知ですか。」という質問に対し、以下のような回答になっています。
利用したことがある・・・23.5%
利用したことはないが、内容を知っていた・・・38.4%
名前を聞いたことはあるが、内容までは知らなかった・・・27.8%
今回はじめて知った・・・10.2%
「今回はじめて知った」と回答した人が、2009年・2011年ともに14%以上であったことを考えると、制度の認知が進んでいるのかも知れませんが、内容を理解していない人が4割近くいることを考えると、より周知の徹底が求められます。企業においても、私傷病で長期欠勤をする人や大きな手術を受ける人などに積極的に周知していかなければなりません。
参考リンク
協会けんぽ「協会けんぽ加入者の方々を対象とした、医療と健康保険に関する意識等調査を行いました」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/h25-12/251217001
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/
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