4月より労災保険の事業の細目が大幅に削減・見直しされます

4月より労災保険の事業の細目が大幅に削減・見直しされます 労災保険は労働災害の防止を促進する観点から、労働災害が発生する率(災害率)に応じて、業種を区分し、さらにその業種の中に事業細目を設けて保険料率を設定しています。その事業細目の数は実に283にものぼっています。これについて先日、「製造業の業種区分の再編」と「事業細目の再編」が行われました。
[製造業の業種区分の再編]
 製造業では以下のような現状から、原則として、製造業の160の事業細目については廃止する。
・製造業全体として、保険規模が縮小している現状では、今後とも、新たな業種の区分を新設する可能性が低い
・事業細目を160まで分類しているが、労働災害統計として活用する例がない
・労災保険実務の簡素化につながる。

[事業細目の再編]
労働者数が増加していることから、日本標準産業分類の中分類「情報サービス業」及び「インターネット付随サービス業」を範囲とする「情報サービス業」を事業細目を新設する
医療保健業の労働人口が拡大していることから、労働災害防止の行政の推進に必要な労働災害情報を把握・分析するために、医療業と社会福祉・介護事業に分離して、事業細目を設定する
認定こども園、幼稚園及び保育所は、労災保険実務の簡便性と斉一性を確保するため、それぞれの事業細目を新設する
「洗たく、洗張又は染物の事業」の取扱いは、クリーニング業の取次店に係る労災保険の適用の斉一性を確保するため、現状どおり、「その他の各種事業」として適用する

 この変更は平成26年4月1日から行われます。平成18年に新業種区分ができた際には、労働保険の年度更新の際に業種を確認するような作業があったため、来年度も同じような取り扱いが行われるかも知れません。


参考リンク
厚生労働省「「労災保険の事業の種類に係る検討会」報告書取りまとめ」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002xghd.html
官報「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の規定に基づき労災保険率表の細目を定める件の一部を改正する件」
http://kanpou.npb.go.jp/20140225/20140225h06236/20140225h062360003f.html

(宮武貴美)

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