2014年4月1日よりテレワーク導入企業への助成金がスタートへ

テレワーク 一昨日(2014年2月26日)、労働政策審議会は職場意識改善助成金の改正にかかる「 労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱」について厚生労働大臣に対して、妥当との答申を行いました。これにより、2014年4月1日から職場意識改善助成金にテレワークコースが新設される方向となりました。以下ではその概要について見ていくこととしましょう。
【総論】
 世界最先端IT国家創造宣言において、2020年にはテレワーク導入企業を3倍、週1日以上終日在宅で就業する雇用型在宅ワーカー数を全労働者数の10%以上にすることが宣言されるなど、政府全体でテレワークの導入促進策を実施することとされたことを受け、職場意識改善助成金にテレワークコースを新設し、テレワークの導入経費等を助成することとする。
【助成の目的】
 週1回以上終日在宅でテレワークを導入する企業に対して導入経費等の一部を助成する。
【助成対象】
・テレワーク導入経費・テレワーク運用経費(事業実施計画期間中に限る)
・導入のためのコンサルタント費用など
【基本助成】
導入経費の2分の1
【追加助成】
 一定の期間中(1月から6月の間で計画に定めた期間)にテレワーク実施対象労働者(事業実施計画に定めた者)の全員が少なくとも1回は終日の在宅就労を実施した場合であって、対象労働者を平均して終日在宅でテレワークを週1日以上実施した場合は4分の1(合計4分の3)を追加助成
【上限額】
対象労働者(計画段階)1人あたり
基本助成分のみの場合4万円 (1企業当たり100万円)
追加助成を受けた場合6万円 (1企業当たり150万円)
【支給認定者】
厚生労働大臣
※他のコースは都道府県労働局長

 育児や介護など様々な理由でテレワークを希望する従業員が増加しています。こうした助成金を活用することで環境整備を進めることは業務の効率化や雇用の継続にも有効ではないかと思います。この助成金の詳細は後日改めてご紹介する予定です。


参考リンク
厚生労働省「「労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱」の諮問と答申」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000038309.html

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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