アルバイトで高校生等を採用する際に注意したい労働基準法の規制
これから春休みとなることから、高校生等をアルバイトとして採用する企業も多いのではないでしょうか。そもそも労働基準法では、満20歳未満の者を以下のように区分しています。
□満20歳未満の者・・・未成年者
□満18歳未満の者・・・年少者
□満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの者・・・児童
高校生等については、通常の労働者に適用される労働基準法の内容はもちろんのこと、上記の区分によって年齢証明書を備え付けなければならないなど、労働基準法の中で様々な規制が設けられています。先日、厚生労働省からこうした規制について分かりやすく図表にまとめた「高校生等を使用する事業主の皆さんへ~年少者にも労働基準法等が適用されます!~」というリーフレットが発行されました。また2ページ以降は、保護規定の内容について詳しく解説されていますので、改めて内容を確認しておきたいものです。是非、以下のURLからダウンロードしてご活用ください。
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51308987.html
(福間みゆき)
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