短時間派遣労働者が社会保険加入の判断は「派遣元?」「派遣先?」

派遣 現在、社会保険に加入する必要がある労働者の範囲は、正社員のほか、所定労働時間・日数が正社員のおおむね4分の3以上の短時間労働者となっています。この4分の3の要件を判断する際、派遣労働者は派遣先の事業所もしくは派遣元の事業所のいずれの所定労働時間で判断するのか、迷うことがあります。これに関し、日本年金機構から疑義照会が示されましたので取り上げておきましょう。

 今回の問題に関する分かりやすいケースを挙げると、所定労働時間が5時間30分の短時間労働者が以下の条件で働く場合に、加入要件の判断が分かれ、迷うこととなります。
派遣元の所定労働時間:7時間(4分の3 5時間15分)
  →社会保険の加入要件を満たす
派遣先の所定労働時間:8時間(4分の3 6時間)
  →社会保険の加入要件を満たさない

 このようなケースでは、あくまでも派遣労働者との雇用契約が成立する「派遣元」の事業所を基準とするとしています。つまり、で判断するため、この短時間労働者は社会保険に加入することになります。なお、ここでは話を分かりやすくするため、1日の所定労働時間のみで判断していますが、実際には1日の労働時間のみではなく、1日又は1週の所定労働時間及び1月の所定労働日数で判断しなければなりません。

 ちなみに、派遣労働者の社会保険の適用は、派遣元の事業所で加入することとなっており、派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針では、「雇用する派遣労働者の就業の状況等を踏まえ、労働・社会保険の適用手続を適切に進め、労働・社会保険に加入する必要がある派遣労働者については、加入させてから労働者派遣を行うこと」としています。

 以上の内容を踏まえ、派遣労働者の社会保険が適正に行われているか、派遣元事業所の担当者は確認をしておくようにしましょう。


参考リンク
厚生労働省「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou/dl/8shishin.pdf
日本年金機構「主な疑義照会と回答について」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/free1/detail.jsp?id=727

(宮武貴美)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。