【実務担当者必見】社会保険の算定基礎・月額変更の事例集が改正
社会保険の手続きの中でも、定時決定(算定基礎)や随時改定(月額変更)については、取扱いに迷うことが少なくありません。特にリーマンショック発生後には、多くの企業が一時帰休を実施しましたが、その取扱いについて様々な疑義が発生したことも記憶に新しいのではないでしょうか。
その対応として厚生労働省では、「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」を発出し、取扱いを案内しているところですが、先日、平成25年5月31日に発出された「健康保険法及び厚生年金保険法における「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」の一部改正について」という事務連絡が法令等データベースで公開されました。内容は、算定基礎や月額変更のことのみならず、以下のように資格取得時に疑義が生じる内容も含まれています。
■問
被保険者資格を取得した際の標準報酬月額の決定について、例えば残業代が当初の見込みよりも増減した場合に、標準報酬月額の訂正を行うことができるか。
■回答
被保険者資格を取得した際の標準報酬月額については、固定的賃金の算定誤り等があった場合に訂正を行うことはできるが、残業代のような非固定的賃金について、その見込みが当初の算定額より増減した場合は、訂正することはできない。
また、近年のガソリン価格高騰に伴い、マイカー通勤にかかる通勤手当(ガソリン単価)を毎月見直すような企業もありますが、その際の月額変更の考え方についても、以下のようにまとめられています。
■問
自動車通勤者に対してガソリン単価を設定して通勤手当を算定している事業所において、ガソリン単価の見直しが月単位で行われ、その結果、毎月ガソリン単価を変更し通勤手当を支給している場合、固定的賃金の変動に該当するか。
■回答
単価の変動が月ごとに生じる場合でも、固定的賃金の変動として取扱うこととなる。
実務担当者は、全体に目を通しておきたい内容ばかりですので、ぜひ、ご確認ください。
参考リンク
法令等データベース「健康保険法及び厚生年金保険法における「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」の一部改正について」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T141003T0010.pdf
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/
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