【速報】マイカー通勤者の通勤手当非課税範囲が10月20日より拡大に
従業員に支払う給与については、原則として全額所得税が課税されることになりますが、通勤手当や旅費等で、一定の条件に合致する場合には、非課税の所得として取り扱うことができます。この非課税の所得として取り扱うことができる中の、通勤手当のマイカー通勤者に対する非課税の範囲が10月20日から拡大されることが官報公告されました。
改正後の非課税の範囲は、左表のとおり(クリックして拡大)のとおりであり、「自動車などの交通用具を使用していている人に支給する通勤手当」の各区分の課税されない金額が拡大されたほか、新たに「通勤距離が片道55キロメートル以上」の区分が追加されました。
【変更後の課税されない金額(1ヶ月当たり)】
片道の通勤距離 課税されない金額
2km未満 全額課税
2km以上10km未満 4,200円
10km以上15km未満 7,100円
15km以上25km未満 12,900円
25km以上35km未満 18,700円
35km以上45km未満 24,400円
45km以上55km未満 28,000円
55km以上 31,600円
国税庁のホームページではまだ情報が更新されていないようですが、内容を確実に確認し、対応を進めましょう。
参考リンク
官報「所得税法施行令の一部を改正する政令」
https://kanpou.npb.go.jp/20141017/20141017h06396/20141017h063960007f.html
国税庁「平成26年版 源泉徴収のしかた」
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/shikata2014/01.htm
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/
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