無効となった健康保険証で受診し医療費を返還しない場合は法的手続きへ

健康保険料 従業員が退職する際、会社は社会保険の資格喪失手続きを行いますが、そもそも健康保険証が使用できるのは退職日(資格喪失日の前日)までとなります。そのため、退職後に誤って健康保険証を使用した場合は、後日、かかった医療費を協会けんぽに返還する必要があり、繰り返し請求しても、返還しない場合は裁判所へ支払督促申立てや小額訴訟等の法的手続きを経て、強制執行(給与、預金等の差押え)による回収が行われます。

 実際に、今年1月末時点で法的手続きが実施された件数は累計1,887件となっており、平成25年度では510件、平成26年度(※平成26年4月から平成27年1月まで)では10ヶ月経過の段階で1,077件と前年の2倍に上っています。

 これから年度末にかけて転職のため退職する者が増えることから、会社としては確実に健康保険証を回収するようにし、回収できない場合は使用できるのは退職日までであることを従業員に伝えておきましょう。


参考リンク
協会けんぽ「会社を退職した場合、健康保険証が使用できるのは退職日までです」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/h27-2/270225001

(福間みゆき)

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