新卒者の募集を行う企業の情報提供の努力義務、ハローワークでの求人不受理の特例

新卒者の募集を行う企業の情報提供の努力義務 先日、「勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案要綱」が諮問され、労働政策審議会から厚生労働大臣に対して答申が行われました。これを受け、厚生労働省では法律案を作成し、今通常国会への提出の準備を進めることとなります。今回の法案要綱は、勤労青少年福祉法の一部改正、職業安定法の一部改正、職業能力開発促進法の一部改正の3本柱からなっていますが、今回は新卒採用に影響がある勤労青少年福祉法の一部改正についてとり上げましょう。

 この勤労青少年福祉法の改正では、適職選択のための取組を促進するとしており、具体的には以下の取組が挙げられています。
職場情報については、新卒者の募集を行う企業に対し、企業規模を問わず、(ⅰ)幅広い情報提供を努力義務化、(ⅱ)応募者等から求めがあった場合は、3類型ごとに1つ以上の情報提供を義務化
ハローワークは、一定の労働関係法令違反の求人者について、新卒者の求人申込みを受理しないことができること
青少年に係る雇用管理の状況が優良な中小企業について、厚生労働大臣による新たな認定制度を設置

 について、募集・採用に関する状況、労働時間等に関する状況、職業能力の開発・向上に関する状況を情報提供をすることが努力義務とされ、応募者から求められた場合にこれらの情報を提供しなければならないとされています。

 施行日については、が平成28年3月1日、が平成27年10月1日を予定されており、新卒採用を行う企業にとっては人材獲得に影響が少なからず出てくることになるでしょう。これまでにない積極的な情報提供が重要となってくるかも知れません。


参考リンク
厚生労働省 「勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案要綱」の労働政策審議会に対する諮問及び同審議会からの答申について
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000075763.html

(福間みゆき)

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