厚生労働省 建設業、警備業、製造業における熱中症予防対策の通達を発出
今年も既に多くの地点で30度を超え、熱中症予防対策が求められる時季となりました。先日、厚生労働省では平成26年の「職場での熱中症による死傷災害の発生状況」を取りまとめを行いましたが、それによれば、昨年(平成26年)の職場での熱中症による死傷者(死亡・休業4日以上)は423人と平成25年よりも107人少なく、うち死亡者は12人と、平成25年よりも18人少なくなっています。しかし、近年の熱中症による死傷者は、猛暑だった平成22年の後も、毎年400~500人台で高止まりの状態にあります。また業種別に死傷者をみてみると、建設業、製造業で多く発生しており、全体の約5割がこれらの業種で発生しています。
厚生労働省では今回の結果を受けて、今年の職場における熱中症予防対策について、平成26年に死傷災害が多く発生している建設業と、建設現場に付随して行う警備業、製造業を重点業種として実施し、重点事項などについて都道府県労働局長あてに通達(平成27年5月14日付け)を発出しました。そこにおける熱中症予防対策の重点的な実施についての概要は以下のとおりとなります。
建設業や、建設現場に付随して行う警備業では、特に次の4項目を重点事項とすること。
(1)WBGT基準値を超えることが予想される場合には、簡易な屋根の設置、スポットクーラーの使用、作業時間の見直しを行うとともに、単独での作業を避けること。
作業時間については、特に、7、8月の14 時から17 時の炎天下などで WBGT値が基準値を大幅に超える場合には、原則作業を行わないことも含めて見直しを図ること。
(2)作業者が睡眠不足、体調不良、前日に飲酒、朝食を食べていない、発熱・下痢による脱水症状などがみられる場合は、熱中症の発症に影響を与えるおそれがあることから、作業者に対して日常の健康管理について指導するほか、朝礼の際にその状態が顕著にみられる作業者については、作業場所の変更や作業転換などを行うこと。
(3)管理・監督者による頻繁な巡視や、朝礼などの際の注意喚起などにより、自覚症状の有無に関わらず、作業者に水分・塩分を定期的に摂取させること。
(4)高温多湿な作業場所で初めて作業する場合には、順化期間を設けるなどの配慮をすること。
製造業では特に次の2項目を重点事項とすること。
(1)WBGT値の計測などを行い、必要に応じて作業計画の見直しなどを行うこと。
(2)管理・監督者による頻繁な巡視や、朝礼などの際の注意喚起などにより、自覚症状の有無に関わらず、作業者に水分・塩分を定期的に摂取させること。
また厚生労働省は熱中症予防対策について点検すべき事項をまとめたリーフレットを作成して各局に配布し、指導等にあたって活用するよう呼び掛けを行っています。以下よりダウンロードできますので、是非ご活用ください。
死を招く「熱中症」を防ごう!!(平成27年度版)
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51353585.html
職場の熱中症対策は万全ですか?
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51360136.html
参考リンク
厚生労働省「平成26年「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」を公表します」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000084785.html
(福間みゆき)
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