改正労働者派遣法の政省令が官報公告されました

haken 明日(平成27年9月30日)施行の改正労働者派遣法ですが、成立から施行までの期間が短いことから、厚生労働省は特集ページを開設し、情報の周知を行い、各都道府県労働局は説明会の開催をしています。そのような中、今日の官報で政省令および指針が公告されました。以下のとおり、内容にかなりボリュームがありますが、適正な対応のために関係する内容をしっかり確認しておきたいものです。

〔政  令〕
・労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

〔省  令〕
・労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令

〔規  則〕
・労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整理に関する規則

〔告  示〕
・労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第一条の四第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準を定める件

・労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第二十九条の二の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習を定める件

・派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件

・派遣先が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件

・労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係告示の整理に関する告示を定める件

・送出事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件

・受入事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件

・建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第二十七条第二項の規定により読み替えて適用される労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第二十九条の二の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習を定める件

・港湾労働法施行規則第二十三条第二項の規定により読み替えて適用される労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第二十九条の二の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習を定める件

↓官報平成27年9月29日付(号外 第222号)の目次はこちら
http://kanpou.npb.go.jp/20150929/20150929g00222/20150929g002220000f.html

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2015年9月14日「改正労働者派遣法成立!早くも3種類のリーフレットが公開」
https://roumu.com
/archives/52084519.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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