若者雇用促進法が10月より順次施行されます
2015年3月9日のブログ記事「新卒者の募集を行う企業の情報提供の努力義務、ハローワークでの求人不受理の特例」でも取り上げましたが、先日、青少年の雇用の促進等に関する法律が成立し、来月より若者の使い捨てを行っている企業に対して対策が始まります。具体的には10月と来年3月の2段階でスタートし、以下のような対策が行われます。
平成27年10月1日施行
・優良な中小企業の認定制度の創設
青少年に関する雇用管理の状況が優良な中小企業について、厚生労働大臣による新たな認定制度を設ける。
平成28年3月1日施行
a.事業主による職場情報の提供の義務化
新卒者の募集を行う企業に対し、企業規模を問わず、幅広い情報提供を努力義務とし、応募者等からの求めがあった場合は、次の(ア)~(ウ)の3類型ごとに1つ以上の情報提供を義務付ける。
(ア)募集・採用に関する状況
(イ)労働時間などに関する状況
(ウ)職業能力の開発・向上に関する状況
b.労働関係法令違反の事業主に対する、ハローワークの新卒者向け求人の不受理
ハローワークは、一定の労働関係法令違反があった事業所などからの新卒者の求人申込みを受け付けないことができる。
上記の認定制度や求人の不受理となる一定の労働関係法令違反の内容については、今後、政省令で定められることとなっていますので、まずは今回成立した法律の概要を押さえておきましょう。
「青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)などが10月から順次施行されます!」リーフレットはこちら
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51376350.html
関連blog記事
2015年3月9日「新卒者の募集を行う企業の情報提供の努力義務、ハローワークでの求人不受理の特例」
https://roumu.com
/archives/52067035.html
参考リンク
厚生労働省「 青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)などが10月から順次施行されます!」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000097679.html
(福間みゆき)
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