医療機関が気を付けたい労災保険に関するマイナンバーの取扱い

lb09126 当初の予定よりもかなり遅れたものの、ここに来て、ほとんどの世帯にマイナンバーの通知カードが届いているようです。企業では従業員からのマイナンバーの回収を進めている例も多いのではないかと思われますが、医療機関においてはそれに加え、患者のマイナンバーの取り扱いについても検討しておく必要があります。

 具体的には、労災保険の請求の中で、障害補償給付支給請求書、傷病の状態等に関する届、障害給付支給請求書にマイナンバーの記載が必要となっており、またこれらは診断書の添付が必要なことから、患者が窓口でこれらの書類を提出することが考えられます。1月以降、こういった場面が予想されることから、厚生労働省から注意喚起のためのリーフレットが出されています。対応のポイントとしては以下の3点となります。
労災年金の請求書などに添付する診断書の作成依頼を受けるときは、マイナンバーの記載された請求書などを受け取らないようすること。
マイナンバーの記載された労災年金の請求書などを受け取ってしまった場合は、写しを作成せず、すみやかに本人に返戻すること。
マイナンバーの記載された労災年金の請求書などを本人に返戻するときは、追跡可能な簡易書留などを利用すること。また、手渡しする場合は、封筒に入れるなどして、周囲の人の目に触れないよう注意すること。

 医療機関においては、窓口や事務担当者に周知徹底を行っておきたいものです。
リーフレット「マイナンバー制度導入による労災年金の請求書などの取扱いについて、注意点をご確認ください」はこちら
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51388268.html


参考リンク
厚生労働省「マイナンバー制度(労災保険関係)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000096093.html

(福間みゆき)

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