平成28年度任意継続被保険者の標準報酬月額は28万円で据え置き

zu 毎年、見直しが行われる任意継続被保険者の標準報酬月額ですが、先日、全国健康保険協会(協会けんぽ)から平成28年度分が発表になりました。平成28年度についても平成27年度の据え置きで28万円になるとのことです。

 この任意継続被保険者の標準報酬月額は、前年度の9月末 (1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)における全被保険者の標準報酬月額を平均した額、またはその被保険者の資格喪失したときの標準報酬月額のいずれか低い方の額とされています。なお、この額は平成17年4月に改正が行なわれてからは変更されていません。


参考リンク
協会けんぽ【健康保険】平成28年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/h28-1/20160120001

(宮武貴美)

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