高校生アルバイトの6割が労働条件通知書を交付されていない実態

lb01630 厚生労働省ではブラックバイト対策として、2016年4月から7月にかけて「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを実施していますが、これに関連するものとして、先日、高校生に対するアルバイトに関する意識等調査結果が公表されました。

 この調査は、高校生アルバイトを巡る労働条件や学業への影響等の現状及び課題を把握し、適切な対策を講じる参考とするために行われたもので、平成27年12月から平成28年2月まで実施されました。回答は、労働法セミナーに参加した4,016人のうち、アルバイト経験が有ると回答した1,854人について集計したものになります。

 今回、この対象者1,854人のうち、労働条件を示した書面を交付されていないものが60.0%あり、そのうち働く前に口頭ですら具体的な説明がなかったものが全体の18.0%となっています。また労働条件に関するトラブルについては、対象者1,854人のうち、32.6%で何らかの労働条件上のトラブルがあったと回答し、労働基準関連法令違反のおそれがあるものとして、以下の内容が挙げられています。
〔労働基準関連法令違反のおそれがあるもの〕
・1日に労働時間が6時間を超えても休憩時間がなかった
・働いた時間分の全てがアルバイト代として計算されていない
・準備や片付けの時間に賃金が支払われなかった
・1日8時間、1週40時間を超える労働について、割増賃金が支払われなかった
・本来禁止されている深夜労働・休日労働をさせられた

 以前、大学生向けに労働条件の確保に向けた取組を行っていましたが、これを追って高校生アルバイトについても同様の取組を強化していくこととなります。厚生労働省からはリーフレット「高校生等を使用する事業主の皆さんへ ~年少者にも労働基準法等が適用されます!~」が出されていることから、企業としてはこの内容を押さえた上で、アルバイト学生に気持ちよく働いてもらえるよう労務管理をしていくことが望まれます。
リーフレット「高校生等を使用する事業主の皆さんへ~年少者にも労働基準法等が適用されます!」はこちら
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51412130.html


参考リンク
厚生労働省「高校生に対するアルバイトに関する意識等調査結果について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000124502.html

(福間みゆき)

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