8月から変更となる介護休業給付金のリーフレットダウンロード開始
昨年度末に改正された雇用保険法により、2016年8月から介護休業給付金の支給率や賃金日額の上限額が変更となります。その具体的内容が盛り込まれたリーフレットが厚生労働省から公開されました。変更点は以下の通りとなっています。
支給率
休業開始時の賃金の40%であった介護休業給付金の支給額は、2016年8月1日以降に開始する介護休業からは、67%の支給に引き上げられます。なお、2016年7月31日までに開始した介護休業は、これまでどおりの40%が支給されます。また、2016年8月1日以降に再度開始する介護休業は、67%が支給されます。
賃金日額の上限額
介護休業給付金の算定基準となる賃金日額の上限額について、2016年8月1日以降に開始する介護休業から引上げられます。具体的には、これまで、雇用保険の賃金日額の上限額の「30歳から44歳までの賃金日額の上限額」の区分を適用していたものが、2016年8月1日以降に開始する介護休業からは、「45歳から59歳までの賃金日額の上限額」の区分が適用されます。なお、2016年7月31日までに開始した介護休業は、これまでどおりの上限額が適用されます。
今後、取得する人が増加することが予想される介護休業ですが、連動して介護休業給付の申請も増加してくることは必至です。今のうちから内容を押さえておきましょう。
↓介護休業給付の改正に関するリーフレットはこちらからダウンロード!
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51413314.html
参考リンク
厚生労働省「平成28年雇用保険制度の改正内容について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120714.html
(宮武貴美)
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