社会保険適用拡大にあわせ変更される予定のキャリアアップ助成金
有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、以前よりキャリアアップ助成金が用意されています。
キャリアアップ助成金の種類は以下の3つのコースに分かれており、これまでも内容の見直しや、助成額の拡充などが行われてきました。
正社員化コース
有期契約労働者等の正規雇用労働者・多様な正社員等への転換等を助成する
人材育成コース
有期契約労働者等に対する職業訓練を助成する
処遇改善コース
有期契約労働者等の賃金規定等の改定、健康診断制度の導入、賃金規定等の共通化、週所定労働時間を延長し、社会保険加入ができるようにすることを助成する
今回、平成28年10月から社会保険の適用拡大することに伴い、これらのコースのうち、処遇改善コース(短時間労働者の労働時間延長)について、現行の有期契約労働者等の週の所定労働時間を25時間未満から30時間以上に延長し、社会保険を適用した場合に助成金が支給されるというものを、週の所定労働時間を5時間以上延長し、有期契約労働者等が新たに社会保険の被保険者となった場合にも支給する要件が追加される予定です。
また、平成31年度末までの暫定措置として、短時間労働者への社会保険の適用を一層促進するため、週の所定労働時間を5時間以上延長又は週の所定労働時間を1時間以上5時間未満延長するとともに処遇改善コース(賃金規定等改定)の実施により有期契約労働者等の処遇の改善を図り、有期契約労働者等が新たに社会保険の被保険者となった場合に、措置を講じた事業主に対して延長した時間の区分に応じ次に掲げる額が助成される拡充も行われる予定です。
1時間以上2時間未満延長:対象者1人につき4万円(大企業は3万円)
2時間以上3時間未満延長:対象者1人につき8万円(大企業は6万円)
3時間以上4時間未満延長:対象者1人につき12万円(大企業は9万円)
4時間以上5時間未満延長:対象者1人につき16万円(大企業は12万円)
5時間以上延長:対象者1人につき20万円(大企業は15万円)
なお、施行は社会保険適用拡大が行われる平成28年10月1日が予定され、9月下旬に公布される予定です。
参考リンク
パブリックコメント「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について」
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495160165&Mode=0
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/
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