広く周知が求められる育児休業給付金の延長に関する手続および要件

ikukyuu 来年の1月に改正育児・介護休業法が施行されることに伴い、雇用保険法も改正・施行され、介護休業給付金について、要介護の家族一人の介護休業につき、3回に分割して給付金が支給されるようになります。このように雇用保険の給付金は基本的に育児・介護休業法に沿った仕組みになっており、給付金を受ける際には、諸明書を添付することによりその内容を確認することが多くなっています。これに関し、育児休業給付金の延長申請における手続きおよび要件の周知について、総務省から厚生労働省に対しあっせんが行われたため、この内容を確認しておきましょう。

 あっせんが行われたものは、保育所に入所できないことを事由とする育児休業給付金の支給対象期間の延長に関する手続および要件の周知であり、育児休業給付金の延長の申請を行う際に、以下のような必要な書類の周知等が不足しているとして厚生労働省に対応を求めています

育所の入所申込みを行っているが、入所できないために子の1歳の誕生日以後において保育が実施されないことを証明する市町村が発行する書類(以下「証明書等」という)が必要であること
証明書等に記載される保育所の入所希望日は子の1歳の誕生日前の日付でなければならないが、そのことについての説明はない

 また、この他にも、「育児休業給付金の支給対象期間の延長に係る市町村の配慮不足及び証明書等の不交付」や「子の1歳の誕生日以後において保育が実施されないことの確認に係る公共職業安定所の対応の差異」が問題として取り上げられており、改善を求めています。

 育児休業期間中は無給である企業が大多数を占め、育児休業給付金は受給者の生活の支えとなっているケースも少なくないでしょう。企業担当者としても、延長申請についてどのような書類が必要になるのかを改めて確認し、少しの不備で延長申請が認められないようなことがないように留意しましょう。


参考リンク
総務省「保育所に入所できないことを事由とする育児休業給付金の支給対象期間の延長に関する手続及び要件の周知」
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/108355.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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