労災保険の特別加入が新設 家事支援従事者が新たに対象に

zu 労災保険は、労働者の業務上および通勤途上の負傷・疾病等に対し給付を行うものです。そのため、労働者にあたらない役員や一人親方については、原則として被保険者とならないことになっています。そして、この例外として特別加入の制度が設けられていますが、今回、家事支援従事者について新たに特別加入の制度が新設されました。

 家事支援従事者とは、家政婦紹介所の紹介等により個人家庭に雇用され、家事、育児等の作業に従事する者のことであり、既に、介護関係業務に従事するものについては、平成13年より特別加入制度(特定作業従事者)の加入対象となっています。今回、家事・育児等の作業に従事する人についても特別加入できることになりました。

 加入対象者や承認基準等についても通達で示しており、いわゆるボランティアは対象にならないといったことが示されています。なお、通達は参考リンクを参照ください。


参考リンク
法令等データベース「労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行について(平成30年2月8日基発0208第1号)」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180209K0020.pdf
厚生労働省「労災保険料算出に用いる労災保険率の改定等を行います~改正省令を平成30年4月1日に施行予定~」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000188909.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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