被保険者本人署名の省略が予定される雇用保険継続給付の申請

zu 雇用保険には、60歳以降に賃金が下がった状態で働き続ける被保険者や、育児休業や介護休業を取得することで賃金の支給が行われなくなる被保険者に対し、所得補償として雇用継続給付を支給する制度があります。

 この継続給付の申請を事業主を通じて行うときには、その都度、届書等に被保険者本人の署名・押印が必要になります。高年齢雇用継続給付については、2ヶ月に1回、最長60歳から65歳に達するまで申請が必要であり、この署名・押印の手間がかなり大きくなっています。

 この署名・押印に対し、雇用保険法施行規則が改正され、被保険者本人および事業主の事務手続の簡素化の観点から、被保険者本人から届出等について同意を得たことが明らかとなる書類を保管しておくことで、届書等上の本人の署名・押印が不要となる予定です。

 「同意を得たことが明らかとなる書類」がどのようなものかは今のところ公開されていませんが、実務上のかなりの手間の軽減となることが予想されます。なお、変更は平成30年10月1日からの予定です。
※育児休業給付・介護休業給付も同様の取扱いとなる予定です。


参考リンク
パブリックコメント「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(案)について」
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495170391&Mode=0

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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