「大雨被害に伴う雇用保険の特別措置に関するQ&A」が公開
平成30年7月豪雨による災害に係る被害は甚大なものとなりました。被災された方に心からお見舞い申し上げます。
さて、この豪雨による災害に係る被害に伴い、雇用保険の特別措置等が実施されているとのことです。厚生労働省のホームページでは、特別措置等に関する考え方や取扱いを記載したQ&Aが公開されました。平成30年7月11日版では、以下の15項目が掲載されています。なお、個別の事案ごとの具体的な取扱いや相談は、最寄の都道府県労働局またはハローワークへの問合せになります。
【雇用保険の特別措置などに関する取扱いについて】
<個人向けQ&A項目一覧>
Q1 雇用保険の基本手当を受給していましたが、大雨被害により、失業の認定日にハローワークに行くことができません。どうすればよいのでしょうか。
Q2 大雨被害により交通手段が遮断されており、住居所を管轄するハローワークに行くことが難しいのですが、どうすればよいのでしょうか。
Q3 雇用保険の特別措置に関する相談をするためには、必ずハローワークに行かなければならないのでしょうか。
Q4 大雨被害により、求職活動を行うことができなかったのですが、雇用保険の基本手当は受給できないのでしょうか。
Q5 「災害救助法の適用地域における雇用保険の特別措置」(一時的に離職する場合の特別措置)がありますが、この措置内容について教えてください。
Q6 雇用保険の特別措置を受けたいのですが、どのような書類が必要でしょうか。また、手元に書類などが何もない場合、何か書類などを用意しなければ手続を進められないのでしょうか。
Q7 事業主と連絡がつかず、「雇用保険被保険者離職票」が発行されません。どうすればよいのでしょうか。
Q8 「災害救助法の適用地域における雇用保険の特別措置」(一時的に離職する場合の特別措置)について、雇用保険の基本手当の受給要件、受給できる期間、受給できる額を教えてください。
Q9 「災害救助法の適用地域における雇用保険の特別措置」(一時的に離職する場合の特別措置)を利用して、失業給付を受給したら、これまでの雇用保険の被保険者期間はどうなりますか。
Q10 休業中にボランティアをした場合、失業給付の受給はどうなりますか。
Q11 雇用保険の基本手当で受給できる額が、例えば1ヶ月でどの程度もらえるのか、だいたいの金額でもいいので教えてください。
<事業主向けQ&A項目一覧>
Q1 従業員が「災害救助法の雇用保険の特別措置」(一時的に離職する場合の特別措置)を受けるためには、どのような書類が必要ですか。
Q2 「災害救助法の適用地域における雇用保険の特別措置」(一時的に離職する場合の特別措置)の手続をするためには、必ず「事業所の所在地を管轄するハローワーク」に行くことが必要なのでしょうか。
Q3 災害救助法の適用地域以外は、「災害救助法の適用地域における雇用保険の特別措置」(一時的に離職する場合の特別措置)の対象にはならないのでしょうか。
Q4 短期間でも、「災害救助法の適用地域における雇用保険の特別措置」(一時的に離職する場合の特別措置)を利用できますか。また、労働者に説明することはありますか。
↓「大雨被害に伴う雇用保険の特例措置に関するQ&A」はこちらから!
https://www.mhlw.go.jp/content/20180711_koyouQA.pdf
参考リンク
厚生労働省「大雨被害に伴う雇用保険の特例措置に関するQ&A」
https://www.mhlw.go.jp/content/20180711_koyouQA.pdf
(宮武貴美)
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