出生時にマイナンバーが把握できない場合の健康保険 被扶養者(異動)届の記載方法
※本記事は記事投稿時点での内容ですので、届け出の際は最新情報をご確認ください。
平成30年3月5日より社会保険の様式が大幅に変更となり、マイナンバー(個人番号)の記載が求められるようになりました。
記載が求められるようになったマイナンバーは、被保険者(従業員)のみならず、健康保険の被扶養者や、国民年金の第3号被保険者の手続きをするときには、被扶養者・被扶養配偶者のマイナンバーも含まれます。
この際、問題となることが、子どもを出生した場合のマイナンバーの把握ですが、子どもを出生してからマイナンバーの通知カードが届くのにかなり時間を要すことが一般的であり、マイナンバーの通知カードが届く前にマイナンバーを把握するためには、住民票の写しの交付を受けるといった手続きを行う必要があります。
そのため、子どもの健康保険証の発行を優先させ、マイナンバーが届出提出時点で不明であるときには、備考欄に「出生のため、マイナンバーが不明」であることを記載し、提出することになっています(厚生労働省年金局「年金分野におけるマイナンバーの取扱等に関するQ&A」P18 2.C①)。
子どもが生まれた後はなるべく早く健康保険証がほしいという強い要望もあります。できる限り、早めに健康保険証が従業員の手元に届くように手続きを進めたいものです。なお、被扶養配偶者は、マイナンバーの代わりに基礎年金番号の記載も認められています。
参考リンク
厚生労働省「年金分野におけるマイナンバーの取扱等に関するQ&A」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/FAQ.pdf
(宮武貴美)
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