平成31年4月から始まる産前産後期間の国民年金保険料の免除制度

QA 産前産後期間の年金保険料の免除は、厚生年金保険においてはすでに以前より行われていますが、平成31年4月からは国民年金保険料についても免除されることになりました。
 免除される期間は、出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間(産前産後期間)であり、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3ヶ月月前から6ヶ月間です。
 申請は、住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口へ提出することになります。
 企業において対象となる従業員はさほど多くはないかと思いますが、社会保険に加入していない従業員で国民年金保険料を納付している場合には、問合せがあるかも知れないので公開されているQ&Aなどを確認しておきましょう。

↓国民年金保険料の産前産後期間の免除制度にかかるQ&A
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.files/QA.pdf


参考リンク
日本年金機構「平成31年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まります」
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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