2019年4月以降求められる36協定特別条項発動時の健康確保措置の内容
2018年8月14日のブログ記事「36協定届の新様式案が公開されました」では、先週金曜日に行われた「第145回労働政策審議会労働条件分科会」で示された新36協定届様式案を取り上げました。今回の新様式の最大のポイントは特別条項を定める場合の欄を設け、また「限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置」を定める点にあります。
今回は先日の労働条件分科会で示された「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針案」の中で示されている健康確保措置のポイントについて引用します。
8 健康確保措置
労使当事者は、限度時間を超えて労働する労働者に対する健康確保措置について、次に掲げるもののうちから協定することが望ましいことに留意しなければならないこととする。
労働時間が一定時間を超えた労働者に医師による面接指導を実施すること。
法第37条第4項に規定する時刻の間において労働させる回数を1箇月について一定回数以内とすること。
終業から始業までに一定時間以上の継続した休息時間を確保すること。
労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、代償休日又は特別な休暇を付与すること。
労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、健康診断を実施すること。
年次有給休暇についてまとまった日数連続して取得することを含めてその取得を促進すること。
心とからだの健康問題についての相談窓口を設置すること。
労働者の勤務状況及びその健康状態に配慮し、必要な場合には適切な部署に配置転換をすること。
必要に応じて、産業医等による助言・指導を受け、又は労働者に産業医等による保健指導を受けさせること。
実際の36協定届案を見ると、該当する番号と具体的内容を記載することになっていますので、以上のいずれかの番号を選択した上で、具体的な健康確保措置の内容を定めることになりそうです。まだ詳細については不明点も多いですが、来年度以降はこの実施も大きなポイントとなることは間違いありません。
関連blog記事
2018年8月14日「36協定届の新様式案が公開されました」
https://roumu.com
/archives/52156399.html
参考リンク
厚生労働省「第145回労働政策審議会労働条件分科会 資料」
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000024580_00003.html
(大津章敬)
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