年休を法よりも前倒しで付与する場合の5日取得義務化の実務取り扱い

年休 先日より、先週金曜日に開催された「第145回労働政策審議会労働条件分科会」で示された新36協定届様式案に関する情報を取り上げてきましたが、本日は同じ分科会の中で示された年休5日の取得義務化に関する取り扱いの情報をお伝えしましょう。

 2019年4月より、年休の日数が10日以上の労働者に対し、年次有給休暇のうち5日については、付与日から1年以内の期間に、なんらかの方法により与えなければならない(本人が取得しない場合には、その希望を聞いた上で使用者が時季指定してでも取得させなければならない)というルールが始まります。

 この点に関しては、どのように5日の年休を取得させるのか、そしてそれをどのように管理するのかという2つの論点があり、遅くとも来春までには対応を決定しておく必要がありますが、まだ詳細な取り扱いが分からない事項がいくつか残っていました。そのうちの一つが、年休を法律よりも前倒しで付与する場合、中でも基準日を全社員4月1日に統一するといった斉一的取り扱いを行っている場合の対応です。

 今回、「年休を前倒しで付与した場合の年休時季指定義務の特例について(案)」という資料が公開され、様々なケース別の対応の方向性が示されました。
[対応1]年休前倒し付与の際の基本的対応
 法定の基準日(4月1日入社の場合であれば10月1日)より前に10労働日以上の年休を与えることとしたときは、その日から1年以内に5日の年休を取得させなければならない。
[対応2]ダブルトラック発生時の特例
 入社した年とその翌年とで年休の付与日が異なる等の理由から、5日の時季指定義務の履行期間に重複が生じる、いわゆる「ダブルトラック」が発生する場合には、「最初に10日の年休を与えた日から、1年以内に新たに10日の年休を与えた日から1年を経過するまでの期間」(=重複が生じている履行期間の第1の履行期間の始期から第2の履行期間の終期までの間)の長さに応じた日数を当該期間中に取得させることも認める。具体的には、履行期間(当初の年休が付与された日から追加で年休が付与された日から1年を経過する期間)の月数を12で除した数に5を乗じた日数について、当該履行期間中に、その時季を定めることにより与えることができる。
ex.2019年4月1日に入社し、2019年10月1日に10日の年休を付与、その後、斉一的取り扱いで2020年4月1日に11日の年休を付与する場合の対応
原則:2019年10月1日に付与された10日:2020年9月30日までに5日取得。2020年4月1日に付与された11日:2021年3月31日までに5日取得。その結果、半年の重複期間(ダブルトラック)が発生する。
特例:履行期間は2019年10月1日から2021年3月31日までの18ヶ月となる。よってその期間に18ヶ月÷12ヶ月×5日=7.5日(※端数処理の方法については現時点では不明)を取得させることができる。
[対応3]特例期間後の取扱い
 対応1・対応2による履行期間がそれぞれ経過した後は、直近の基準日から1年後の日が基準日とみなされる。ex.2019年4月1日に入社し、2019年10月1日に10日の年休を付与、その後、斉一的取り扱いで2020年4月1日に11日の年休を付与する場合については、その翌年の基準日は2021年4月1日となる。
[対応4]履行期間前の年休取得の取扱い
 年休を前倒しで分割して付与する場合、付与した年休の日数の合計が10労働日に達した日が第一基準日となり、その日から使用者の時季指定義務が発生する。分割して付与された日数が10労働日に達する前に、事前に分割して付与された分の年休を取得した場合には当該日数分については、時季指定義務を課さないこととする。
ex.4月1日入社の場合、法によれば10月1日に10日の年休が付与されるが、4月1日に5日、残りの5日を10月1日に付与するケース。付与日が合計10日となる10月1日が基準日となるため、そこから1年間の間に5日の年休を取得させる必要があるが、10月1日以前に取得した年休がある場合には、その日数が5日から差し引くことができる。

 対応1および3は当然と思われますので、ポイントは対応2のダブルトラックの際の特例になります。今回の年休取得義務化においてはその管理が煩雑であることから斉一的取り扱いを採用する企業が増加すると予想されますが、その場合にはこの特例の適用を検討することになりそうです。


関連blog記事
2018年8月15日「2019年4月以降求められる36協定特別条項発動時の健康確保措置の内容」
https://roumu.com
/archives/52156401.html

2018年8月14日「36協定届の新様式案が公開されました」
https://roumu.com
/archives/52156399.html

参考リンク
厚生労働省「第145回労働政策審議会労働条件分科会 資料」
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000024580_00003.html

(大津章敬)

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