今後、産業医の業務内容を従業員に周知することが求められます
常時50人以上の労働者を使用する事業場では、会社は産業医を選任することが義務付けられています。選任された産業医は定められた活動を行うことになりますが、働き方改革関連法が成立したことに伴い産業医・産業保健の機能が強化され、また、産業医等の業務内容を労働者に周知することが義務付けられました。
周知が求められる内容は、以下の3つであり、これを就業規則のように、各事業場に備え付ける方法(イントラネットでの電子掲示板への掲載なども可能)を採ることが求められます。
・事業場における産業医の業務の具体的な内容
・産業医に対する健康相談の申出の方法
・産業医による労働者の心身の状態に関する情報述取り扱いの方法
その他の改正点を確認しても、産業医の役割が大きくなっており、ますます会社が従業員の心身の健康に配慮することが求められる時代となってきます。なお、施行日は2019年4月1日です。
参考リンク
法令等データベース「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働安全衛生法及びじん肺法の施行等について(平成30年9月7日基発0907第2号)」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180919K0020.pdf
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