実務担当者要チェック!国税庁の「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQ」
平成30年分の年末調整は、配偶者控除・配偶者特別控除が変更になったこともあり、すでに平成30年分の年末調整の準備を開始した企業もあるかと思います。
そのような中、国税庁より公開されていた「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQ」が更新されました。実に32項目のQに対し、Aが記されており、以下のような実務で気をつけておきたい項目が掲載されています。
■24「給与所得者の合計所得金額の見積額」欄の記載省略の可否
〔問〕
給与所得者の本年中の合計所得金額について、給与収入だけしかなく、給与等の収入金額の見積額が約500万円であるため、本年中の合計所得金額は900万円(給与所得だけの場合は給与等の収入金額が1,120万円)以下となることが明らかですので、この場合は、「給与所得者の配偶者控除等申告書」において、「あなたの本年中の合計所得金額の見積額」欄や「あなたの合計所得金額(見積額)」欄に記載をせず、判定欄にチェックするだけでよろしいですか。
〔答〕
「給与所得者の配偶者控除等申告書」において、給与所得者の合計所得金額の見積額や配偶者控除額又は配偶者特別控除額の計算の基礎等については、法定の記載事項とされています。
そのため、判定欄だけでなく「あなたの本年中の合計所得金額の見積額」欄や「あなたの合計所得金額(見積額)」欄にも記載する必要があります。
■28 「給与所得者の配偶者控除等申告書」に記載した配偶者の合計所得金額の見積額とその確定額に差が生じた場合
〔問〕
年末調整を終えた後に、従業員から、当初提出していた「給与所得者の配偶者控除等申告書」に記載した配偶者の合計所得金額の見積額とその確定額に差が生じたため、適用を受ける配偶者特別控除額が増加するとの申出があったのですが、いつまで年末調整をやり直すことができますか。
〔答〕
年末調整後、その年の12月31日までの間において、配偶者の合計所得金額の見積額に異動が生じ、配偶者特別控除額が増加し年末調整による年税額が減少することとなる場合に、その年分の源泉徴収票を給与等の支払者が作成するまでに、その異動があったことについて給与所得者からその異動に関する申出があったときは、年末調整の再計算の方法でその減少することとなる税額を還付してもよいこととされています。
したがって、翌年1月の「給与所得の源泉徴収票」を交付する時まで年末調整の再調整を行うことができます。
なお、年末調整の再調整によらず、従業員が確定申告をすることによって、その減少することとなる税額の還付を受けることもできます。
※ 年末調整後、その年の12月31日までの間において、配偶者の合計所得金額の見積額に異動が生じ、配偶者特別控除額が減少し年末調整による年税額が増加することとなる場合も同様に、翌年1月の「給与所得の源泉徴収票」を交付する時まで年末調整の再調整を行うことができます。
大きく変更となった制度ですので、どのような記載があるか、まずは目次だけでも目を通しておきたいものです。
↓「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQ」のダウンロードはこちらから!
http://www.nta.go.jp/users/gensen/haigusya/pdf/koujo_faq.pdf
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参考リンク
国税庁「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて」
http://www.nta.go.jp/users/gensen/haigusya/index.htm
(宮武貴美)
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