来年1月から様式変更が予定される労働者死傷病報告
労働災害等が発生し、労働者が死亡または休業した場合には、遅滞なく、労働者死傷病報告等を労働基準監督署長に提出することが労働安全衛生法で定められています。用紙は休業4日以上(死亡も含む)と休業4日未満に分かれており、休業4日以上は、被災労働者ごとに提出する必要があります(様式第23号)。
この様式について、労働災害に係る情報をより詳細に収集し、労働災害防止のための施策を更に推進するため、来年1月より様式が変更になることのパブリックコメントがだされています。
変更になる点は、被災労働者が外国人である場合に、労働者死傷病報告において、この被災労働者の国籍・地域および在留資格を報告できるようにするというものです。
今年の12月下旬に労働安全衛生規則が改正・公布され、2019年1月1日より新しい様式に変更となる予定です。
参考リンク
厚生労働省「労働者死傷病報告(休業4日以上)」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei36/17.html
パブリックコメント「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案に係る意見募集について」
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495180247&Mode=0
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/
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