在職老齢年金の支給停止基準額 4月より46万円から47万円に引上げに
先日、厚生労働省から平成31年度の年金額改定に関する発表がありました。年金額の改定については、法律上決められており、総務省から、「平成 30 年平均の全国消費者物価指数」(生鮮食品を含む総合指数)が公表され、これを踏まえ、平成 31 年度の年金額は、法律の規定により、平成 30 年度から0.1%プラスで改定されることとなりました。
そして、これに合わせて、在職老齢年金の支給停止となる基準額も変更になっています。そもそも、70歳未満の方が会社に就職し厚生年金保険に加入した場合や、70歳以上の人が厚生年金保険の適用事業所に勤務した場合には、老齢厚生年金の額と給与や賞与の額(総報酬月額相当額)に応じて、年金の一部または全額が支給停止となることがあります。これを「在職老齢年金」と呼んでいます。在職老齢年金は、支給されている老齢厚生年金等の月額と総報酬月額相当額により、年金額が調整される仕組みであり、総報酬月額相当額が高くなるにつれて、支給停止額も高くなります。このうち、支給停止額の計算の基礎となる額の一つが平成31年4月1日より変更になります。
変更になるものは、60歳台前半の支給停止調整変更額と、60歳台後半と70歳以降の支給停止調整額であり、現行の46万円から47万円に改定されます。これにより、同じ老齢厚生年金等の額や総報酬月額相当額であっても、調整される額が小さくなるため、年金の支給停止額が小さくなる人が出てくることになります。対象となる従業員から問い合わせがあるかも知れませんので、その内容を事前に確認しておきましょう。
参考リンク
厚生労働省「平成31年度の年金額改定について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000191631_00003.html
日本年金機構「在職中の年金」
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/zaishoku/20140421.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/
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