マイナンバーカードを健康保険証とする改正法案と管理が必要となる番号
少し前に各種メディアがとり上げたマイナンバーカードを健康保険証を利用することができるようにする改正案が2月15日に国会に提出されました。これに関し、先日、改正案の条文も衆議院のホームページ等で公開されました。
改正法案を確認すると、マイナンバーカードの利用に関する部分では以下の2つの番号が新たにもうけられることになっています。
1.保険者番号:厚生労働大臣が健康保険事業において保険者を識別するための番号として、保険者ごとに定めるもの
2.被保険者等記号・番号:保険者が被保険者または被扶養者の資格を管理するための記号、番号その他の符号として、被保険者または被扶養者ごとに定めるもの
そして、電子資格確認として医療機関等で治療を受けようとする被保険者や被扶養者がマイナンバーカードを利用することで、医療機関等が情報をアクセスする仕組みになっています。なお、現在ある健康保険証(被保険者証)については変更されるものではなく、並存される予定です。
法案成立後は会社の社会保険手続きの実務上、上記の1および2が増え、管理する必要が出てくるとともに、手続きの流れどのようになるか気になるところです。
参考リンク
衆議院「閣法 第198回国会 25 医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律案」
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g19809025.htm
厚生労働省「第198回国会(常会)提出法律案」
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/198.html
厚生労働省「第117回社会保障審議会医療保険部会(ペーパーレス)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000208525_00008.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/
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