令和2年より提出が必要となる「給与所得者の基礎控除申告書」
給与計算の担当者にとって労働法以外にも源泉所得税に関する税制改正には注目すべきこととして意識されていることかと想像します。これに関連して、先日国税庁からパンフレット「源泉所得税の改正のあらまし(令和元年5月)」が公開されました。
このパンフレットでは、平成31年度の税制改正により、源泉所得税関係について改正された主な事項がまとめられており、今後の改正点に注目すべき担当者はその内容を確認しておくことが望まれます。
今回、注目しておくべき内容としては、令和2年分以後の所得税について適用される「給与所得控除の見直し」および「基礎控除の見直し」があります。その内容は以下の通りです。
給与所得控除の見直し
(1)給与所得控除額が一律10万円引き下げられました。
(2)給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられました。
基礎控除の見直し
(1)基礎控除額が10万円引き上げられました。
(2)合計所得金額が2,400万円を超える居住者についてはその合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える居住者については基礎控除の適用はできないこととされました。
特にの改正に伴い、年末調整において基礎控除の額に相当する金額の控除を受ける場合には、所要の事項を記載した「給与所得者の基礎控除申告書」を提出しなければならないこととされています。
この申告書の様式等はまだ公開されていないため、今後、公開されたときはこちらのブログでも紹介することにします。
参考リンク
国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和元年5月)」
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0019004-078.pdf
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/
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