日・中社会保障協定 遂に2019年9月1日に発効
長年待たれていた中国との間の社会保障協定が2019年9月1日に発効することになりました。
昨日(2019年5月16日)に「社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定(日・中社会保障協定)」(平成30年5月9日署名)の効力発生のための外交上の公文の交換が、北京で行われました。これにより、この協定は、2019年9月1日に効力が生ずることになります。
現在、日・中両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者(企業駐在員等)等には、日・中両国で年金制度への加入が義務づけられているため、年金保険料の二重払いの問題が生じています。この協定は、この問題を解決することを目的としており、この協定の規定により、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者は、原則として、派遣元国の年金制度にのみ加入することとなります。
諸外国の中でも中国の在留邦人数(永住者を除く)は121,095名と多いことから、大きな影響が見込まれます。
参考リンク
厚生労働省「日・中社会保障協定の発効について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/pressrelease_nenkink20190516.html
(大津章敬)
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