2020年4月より健康保険の被扶養者の要件に国内居住が追加されます
今週、閉会する予定の第198回通常国会では人事労務に関連する法律がいくつか改正されました。その一つに「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」があり、「被扶養者等の要件の見直し、国民健康保険の資格管理の適正」として、被用者保険の被扶養者等の要件について、一定の例外を設けつつ、原則として、国内に居住していること等が追加されることになりました。
先日、この改正内容に関連した健康保険法施行規則等を改正する省令案がパブリックコメントとして出されました。省令案によると、国外に居住していても被扶養者となることができる人(一定の例外)として以下が掲げられています。
外国において留学をする学生
外国に赴任する被保険者に同行する者
観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
からまでに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
この他にも健康保険法等の適用を除外すべき特別の理由がある者も掲げられており、「この省令の施行により被扶養者等でなくなる者であって、施行日(令和2年4月1日)時点で保険医療機関に入院している者の被扶養者等の資格について、入院期間中は継続させることとする。」という記載もあることから、2020年4月1日時点で、国外に居住しており、上記からに掲げる人以外は被扶養者ではなくなる取扱いのようです。公布日は2019年8月中旬、2020年4月1日に施行される予定されています。
参考リンク
厚生労働省「第198回国会(常会)提出法律案」
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/198.html
パブリックコメント「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(案)に関する意見募集について」
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495190097&Mode=0
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/
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