銀行口座振込依頼書

銀行口座振込依頼書 給与や賞与を銀行振込する場合の依頼書サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★★★

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[ワンポイントアドバイス]
 賃金は原則として、通貨で、直接労働者に、全額を、毎月1回以上、一定期日を定めて支払わなければならないとされています(賃金支払い5原則)。現在ではほとんどの事業所で銀行振込を行っているかと思いますが、労使協定のみではなく、このような労働者からの依頼書も入社時にとっておく必要があります。

[根拠条文]
労働基準法 第24条第1項(賃金の支払)
 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。


関連blog記事
2006年12月17日「給与等の口座振込に関する協定」
https://roumu.com/archives/51081821.html

 

(宮武貴美)

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