給与等の口座振込に関する協定

給与等の口座振込に関する協定 賃金は原則として、通貨で、直接労働者に、全額を、毎月1回以上、一定期日を定めて支払わなければならないとされています(賃金支払い5原則)が、最近ではほとんどの事業所では現金支給ではなく、銀行口座振込が行われています。この書式は給与等の口座振込を行うに当たっての労使協定サンプルです。
重要度:★★★★
官公庁への届出:不要
法定保存期間:特になし(協定期間)

[ダウンロード]
 ダウンロードファイルを差替しました。以下のリンク先より、ご利用ください(2013/1/23)。
https://roumu.com/archives/55552911.html
[ワンポイントアドバイス]

 賃金は原則として、現金で支払わなければなりませんが、以下の条件をすべて満たす場合には、口座振込の方法で支払うことが認められています。
労働者の同意を得ていること
労働者が指定する本人名義の口座であること
賃金の全額が所定の賃金支払日に払い出し得る状況にあること

 現実には、ほとんどの事業所で口座振込が行われていると思いますが、従業員の同意を確実にもらうためには入社時に提出してもらう所定様式の中に銀行口座振込の同意と振込口座の記入をする欄を設けるなどの工夫が必要となるでしょう。

[関連条文]
労働基準法第24条(賃金の支払)
 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
2 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

労働基準法施行規則第7条の2
 使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について次の方法によることができる。
一  当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み
二  当該労働者が指定する証券会社に対する当該労働者の預り金(次の要件を満たすものに限る。)への払込み


参考リンク
群馬労働局「賃金支払いに関する事項のあらまし」
http://www.gunmaroudoukyoku.go.jp/jigyou/jyouken/jyouken04.html

 

 

(大津章敬)

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