未払賃金額等の確認申請書(未払賃金立替払制度)

未払賃金額等の確認申請書(未払賃金立替払制度) 企業倒産により賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、未払賃金の一部を立替払する制度(未払賃金立替払制度)において、未払賃金の額等について労働基準監督署長の認定を受けるための書式(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:
□官公庁への届出:必要(提出先:所轄労働基準監督署)
□法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
word
Word形式 tousan_kakuninsinsei.doc(186KB)
pdfPDF形式 tousan_kakuninsinsei.pdf(55KB)

[ワンポイントアドバイス]
 倒産については、a.法律上の倒産、b.事実上の倒産の2つがあり、b.事実上の倒産では労働基準監督署長の認定を受けた後、未払賃金の額等について労働基準監督署長へ申請を行い、労働基準監督署長の確認を受ける必要があります。一方、a.法律上の倒産の場合は、破産管財人等に未払賃金の額等を証明してもらうことになります。この証明を受けられなかった場合は、労働基準監督署長の確認をうけなければなりません。

 なお、立替払の対象となる未払賃金は、退職日の6か月前から立替払請求日の前日までに支払期日が到来している定期賃金と退職手当のうち、未払となっているものであり、いわゆるボーナスは立替払の対象とはなりません。(未払賃金の総額が2万円未満は対象外です。)立替払する額は、未払賃金の額の8割です。(ただし、退職時の年齢に応じて上限額があります。)

[根拠条文]
賃金の支払の確保等に関する法律 第7条(未払賃金の立替払)
 政府は、労働者災害補償保険の適用事業に該当する事業(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第8条の規定の適用を受ける事業にあつては、同条の規定の適用がないものとした場合における事業をいう。以下この条において同じ。)の事業主(厚生労働省令で定める期間以上の期間にわたつて当該事業を行つていたものに限る。)が破産手続開始の決定を受け、その他政令で定める事由に該当することとなつた場合において、当該事業に従事する労働者(船員保険法(昭和14年法律第73号)第17条の規定による被保険者である労働者を除く。)で政令で定める期間内に当該事業を退職したものに係る未払賃金(支払期日の経過後まだ支払われていない賃金をいう。以下この条及び次条において同じ。)があるときは、民法(明治29年法律第89号)第474条第1項ただし書及び第2項の規定にかかわらず、当該労働者(厚生労働省令で定める者にあつては、厚生労働省令で定めるところにより、未払賃金の額その他の事項について労働基準監督署長の確認を受けた者に限る。)の請求に基づき、当該未払賃金に係る債務のうち政令で定める範囲内のものを当該事業主に代わつて弁済するものとする。


関連blog記事
2007年9月3日「認定申請書(未払賃金立替払制度)」
https://roumu.com/archives/54798613.html

 

参考リンク
厚生労働省「未払賃金立替払制度の概要」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/tatekae/index.htm

(宮武貴美)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。