認定申請書(未払賃金立替払制度)

認定申請書(未払賃金立替払制度) 企業倒産により賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、未払賃金の一部を立替払する制度(未払賃金立替払制度)において、事実上の倒産の場合に労働基準監督署長の認定をうけるための書式(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:
□官公庁への届出:必要(提出先:所轄労働基準監督署)
□法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
word
Word形式 tousan_mninteisinsei.doc(37KB)
pdfPDF形式 tousan_mninteisinsei.doc(55KB)

[ワンポイントアドバイス]
 立替払を受けるためには、以下の2つの要件を満たす必要があります。
事業主が1年以上の事業活動を行っていたこと及び倒産したこと
労働者が一定の期間内に退職し、未払賃金があること

 なお、ここでいう倒産とは、大きく分けて2つの場合があります。
a.法律上の倒産
 破産、特別精算、会社整理、民事再生、会社更生の場合
 ※破産管財人等に倒産の事実等を証明してもらう必要がある
b.事実上の倒産
 中小企業について、事業活動が停止し、再開する見込みがなく、賃金支払能力がない場合
 ※認定申請書により労働基準監督署長の認定をうける必要がある

[根拠条文]
賃金の支払の確保等に関する法律 第7条(未払賃金の立替払)
 政府は、労働者災害補償保険の適用事業に該当する事業(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第8条の規定の適用を受ける事業にあつては、同条の規定の適用がないものとした場合における事業をいう。以下この条において同じ。)の事業主(厚生労働省令で定める期間以上の期間にわたつて当該事業を行つていたものに限る。)が破産手続開始の決定を受け、その他政令で定める事由に該当することとなつた場合において、当該事業に従事する労働者(船員保険法(昭和14年法律第73号)第17条の規定による被保険者である労働者を除く。)で政令で定める期間内に当該事業を退職したものに係る未払賃金(支払期日の経過後まだ支払われていない賃金をいう。以下この条及び次条において同じ。)があるときは、民法(明治29年法律第89号)第474条第1項ただし書及び第2項の規定にかかわらず、当該労働者(厚生労働省令で定める者にあつては、厚生労働省令で定めるところにより、未払賃金の額その他の事項について労働基準監督署長の確認を受けた者に限る。)の請求に基づき、当該未払賃金に係る債務のうち政令で定める範囲内のものを当該事業主に代わつて弁済するものとする。


関連blog記事
2007年9月5日「未払賃金額等の確認申請書(未払賃金立替払制度) 」
https://roumu.com/archives/54799988.html

 

参考リンク
厚生労働省「未払賃金立替払制度の概要」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/tatekae/index.htm

 

(宮武貴美)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。