特定化学物質障害予防規則一部適用除外認定申請書
第二類物質の製造等に係る設備等について、特化則第四条及び第五条の適用除外認定を受けようとする場合に提出する様式のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★
官公庁への届出:所轄労働基準監督署
[ダウンロード]
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[ワンポイントアドバイス]
特定化学物質については、作業の記録(特化則38条の3)や特殊健康診断(特化則40条の2)、環境測定(特化則36条の3)の記録を
それぞれ30年間保存することになっています。
[関連法規]
特定化学物質障害予防規則 第6条
前二条の規定は、作業場の空気中における第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの濃度が常態として有害な程度になるおそれがないと当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)が認定したときは、適用しない。
2 前項の規定による認定を受けようとする事業者は、特定化学物質障害予防規則一部適用除外認定申請書様式第一号に作業場の見取図を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
3 所轄労働基準監督署長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、第一項の規定による認定をし、又は認定をしないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該申請者に通知しなければならない。
4 第一項の規定による認定を受けた事業者は、第二項の申請書又は作業場の見取図に記載された事項を変更したときは、遅滞なく、その旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
5 所轄労働基準監督署長は、第一項の規定による認定をした作業場の空気中における第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの濃度が同項の規定に適合すると認められなくなったときは、遅滞なく、当該認定を取り消すものとする。
労働安全衛生法 第22条
事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
1.原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害
2.放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害
3.計器監視、精密工作等の作業による健康障害
4.排気、排液又は残さい物による健康障害
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(福間みゆき)
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